障害年金受給者がなくなられた場合の遺族年金について

暑中お見舞い申し上げます。例年より少し早く梅雨明け宣言が出ました。これからが夏本番ですね。
皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、『障害基礎年金受給者の方がなくなられた場合、遺族基礎年金が支給される場合があるか』について考えてみたいと思います。

遺族基礎年金(国民年金)の受給要件は、(1)死亡した人の要件と(2)残された御家族(遺族)の要件の両方の要件を満たすことが必要です。今回、考えてみたいのは、(1)死亡した人の要件です。それは、次の4点の内のいずれかに該当することです。
a.被保険者が死亡したとき
b.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である
者が死亡したとき
c.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
d.老齢基礎年金の受給期間を満たしている者が死亡したとき
そして、aとbの場合は保険料納付要件を満たすことが必要です。

一方、遺族厚生年金(厚生年金)の死亡した人の要件は、次の4点の内のいずれかに該当することです。
a.被保険者が死亡したとき
b.被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
c.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき
d.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給期間を満たしている者が死亡したとき
そして、aとbの場合は保険料納付要件を満たすことが必要です。

遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の要件を比べてみると、障害年金の受給者の死亡について、遺族厚生年金(厚生年金)には規定がありますが、遺族基礎年金(国民年金)の規定には障害年金受給者についての記載がありません。そのため、障害基礎年金(国民年金)受給者は遺族基礎年金を受給できるか否かの疑問が出てきます。

結論として、障害基礎年金(国民年金)受給者は、国民年金被保険者としての保険料納付、免除手続きを行っており、遺族の要件を満たせば、遺族基礎年金を受給できる場合があります。

先日、私と同世代の障害基礎年金受給者の方から相談を受けました。その方にはまだ幼いお子さんがあり、もしもの場合のことを心配されていました。この方は、国民年金保険料の法定免除の手続をされていたので、老齢基礎年金の受給権者ではないかと考え、年金事務所で確認して頂きました。結果、遺族の要件を満たす場合に受給できることを分かり安心されていました。

法律の条文だけでは分からないこともありますので、障害年金に関することで不明な点は是非ご相談下さい。

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