国民年金事業に係る費用

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。

今日は固めのお話です。
国民年金は国が行っている事業ですが、事業に係る費用、つまりお金はどのように賄われているのでしょうか、というお話です。

まず、「保険料」があります。
国民年金の第1号被保険者が月々納める国民年金保険料です。

つづいて、「基礎年金拠出金」があります。
これは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員など加入者が間接的に負担しているものです。たとえば、厚生年金保険の被保険者は厚生年金保険料を事業主とともに負担していて、国民年金保険料は納めていませんが、厚生年金保険料などで賄われている厚生年金保険制度から、国民年金保険料に相当するものとして分担金のような形で拠出されています。簡単に言ってしまえば、厚生年金保険の被保険者が厚生年金制度を経由して国民年金制度に拠出しているわけです。

次に「国庫負担」です。つまり、税金などが財源です。これは国民年金の給付費にも賄われていて、これにより、国民年金保険料が全額免除とされた期間についても、年金給付を受けることができる理屈になっています。

さらに「積立金の運用収入」があります。
ニュースなどで年金の運用益がいくら、などとよく耳にするのがこれです。
集められた保険料などは国が年金特別会計で保有していますが、これをそのまま保管しているわけではなく、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託して、債券や株式等へ投資し運用しています。その運用ででた収入を納付金として年金特別会計に戻しているのです。

このような費用によって、将来にわたって安定的に運営できるように国民年金事業が行われています。

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