障害年金をもらっていると老齢年金が減るの?

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
10月も半ばになりました。信じられないことに、今年も残すところ、あと1ヶ月半です。年を追うごとに、1年という期間がどんどん加速して過ぎ去っていく気がするのは私だけでしょうか?
子供の頃は、あんなに長い1年だったのに~(←私は小学校があまり好きではありませんでした…。)と不思議な感じがします。

さて、今回は、『障害年金をもらっていると老齢年金が減るの?』という内容で書かせていただきます。最近の私のコラムは質問シリーズが続いていますが、これも先日いただいたご質問なのです。

これから障害年金を請求し、もしかしたら障害年金受給者になるかもしれない方からのご質問だったのですが、まだお若い方で、身体上の理由で障害年金を受給する期間があったとしても、元気になって老後を迎えた時に、障害年金を受給していた期間があることで老齢年金が少なくなってしまうのではないかと心配されていました。
実は、去年(平成26年)の3月までは、障害年金2級に該当すれば国民年金の保険料は法定免除となっていました。本人が納めたくても、強制的に免除されてしまうという状況でした。しかし、今回ご質問いただいた方のようなご意見が反映されたようで、平成26年4月の法改正で、これ以降は納付か免除かを本人が選択することが出来るようになりました。障害の状態が変わることがない病気やケガでなければ、いつか回復し、障害年金を受給しなくても元気に生活することが出来るようになる可能性も十分あります。そのような場合は、やはり障害年金の受給期間を法定免除ではなく、納付しておくことで、老齢(基礎)年金額を満額に近づけることが出来ます。障害年金をもらっていると老齢年金が減る訳ではなく、法定免除にすることによって、老齢(基礎)年金の積み上げ額が納付した場合より少なくなってしまうことになるのです。しかし、平成26年4月の法改正によって、この問題は障害年金受給者本人の意思で選択可能となり、解決されました。ご自身の状況によって、どうされるのかご判断いただきたいと思います。
障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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