審査請求と再度の裁定請求

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。

インフルエンザが猛威をふるっていますが、いかがお過ごしでしょうか。予防接種をしていも、感染することもあるそうです。気を抜かず予防する必要がありそうですね。

さて、本日は審査請求と再請求の違いについて取り上げたいと思います。
どちらも、一度は裁定請求しており、再度トライする場合にどちらになるのか、ということですが、障害認定日請求を行い処分が決定すると、その処分に不服があっても原則として再度一から障害認定日請求をやり直すということはできません。これを一時不再理の原則といいます。

したがって、原処分に不服がある場合については、不服申立(審査請求・再審査請求)を行うことになります。ただし例外があり、請求の際には提出できなかった新たな事実などを証明できる資料がある場合には、再請求(再度の同一事由の請求)も可能な場合があります。

また、障害認定日請求または事後重症請求を行い不支給となり、処分が妥当でなかった場合などに、しばらく時間をおいて再請求を行う選択肢もあります。ここで挙げた再請求は事後重症請求の事を指します。

このように「再請求」は再度同一事由で請求を行うことを指す場合が一般的ですが、後者のように事後重症請求のことを特に再請求と呼ぶ方もいますので、「再請求」がどちらの意味でつかわれているのかを把握しなければ、互いの認識に相違ができてしまうことになりますので注意が必要です。

実務的には、新たな事実によって再請求を行う場合には、再請求と並行して事後重症請求を行い、原処分に不服がある場合には審査請求と並行して事後重症請求を行います。これは、再請求や審査請求等は審査に時間がかかるため、処分が出るまでに時日を要します。それでも望んでいた結果に認められれば問題ないとは思いますが、必ずしもそうはなりません。したがって、再請求や審査請求を行い仮に不支給であった場合に、結果が出るまでに数ヵ月かかるため、それから事後重症請求を行って認められたとしても結果を待っていた数ヵ月分の年金が受給できずに結果として不利益を被ることになってしまいます。そのような不利益を防ぐための予備的請求として事後重症請求を行っておくことが重要です。

上記の要点をまとめると次の通りとなります。

■障害認定日請求(原則として初診日から1年6カ月時点の病状での請求)
・障害認定日時点の病状は変わることはない(過去の事実) 不服がある場合は審査請求

・ただし、新たに過去の事実を証明する証拠(初診日の証明、障害の状態がわかるもの等)が見つかった 再請求可能

■事後重症請求(障害認定日に障害等級には該当しない程度の症状だったものの、 その後、症状が悪化して障害等級に該当する程度になった場合に、65歳の誕生日の前日までに請求)
・等級に不服がある 受給権発生日から1年を経過しないと額改定請求はできないため、審査請求

・不支給決定に不服がある 当初の等級該当を主張する場合は、審査請求

・原処分妥当 その後病状悪化した時点で事後重症請求(再請求)

 

※審査請求の場合は、原処分を知った日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければなりませんので注意が必要です

一度の請求で完了すれば良いのですが、再度トライするということもあり得るのが障害年金です。
もし、ご不安などございましたら、ぜひご相談ください。

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