高齢者と年金支給開始年齢

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
新年度がスタートして早1カ月が過ぎました。新生活が始まったという方も、そろそろ慣れてきた頃でしょうか。

 

さて、今年の1月に興味のあるニュースがありました。

日本老年学会などは、高齢者の定義を従来の六十五歳以上から十歳引き上げ、七十五歳以上とすべきだとの提言 

 

同学会が、65歳~74歳は心身の健康が保たれ、活発な社会活動が可能と認定したそうです。また、10年前に比べると、5~10歳若返っているそうです。

確かに最近の65歳から74歳までの方々を見ていますと、「高齢者」という言葉がピンとこないほどお元気な姿を拝見します。本年1月より65歳以上も雇用保険の対象となり、バリバリ働いていらっしゃる方も少なくありません。

『高年齢者雇用安定法』により、65歳までの継続雇用が原則義務化されていますが、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降に移行されたことと連動しており、雇用関係の法律の改正と年金の支給開始年齢は相関関係にあります。

今現在、年金の法律上は老齢に基づく年金は65歳から開始(特別支給の老齢厚生年金は除く)されることになっています。ところが、将来的に高齢者の定義の年齢が上がることによって、年金の支給開始年齢も引き上がる可能性も出てきたと思われます。

中には、65歳を目標にお勤めされてきたという方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に65歳になった際に想定よりお元気でいらっしゃることは素敵なことですし、もう少し働くことができそうということもあるかもしれません。

今後、ますます幅広い世代が活躍できる世の中になれば良いなと思います。

また、現在の働き世代の皆様は、今後の年金が75歳支給になるかもしれないことも念頭においての将来設計をお勧めします。

コラム

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