1型糖尿病のこと

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

空気がひんやりと冷たく、冬の訪れを実感します。街には色とりどりのイルミネーションが溢れ、すっかりクリスマスモードですね。

さて、先日、「障害年金が支給停止となった1型糖尿病患者9人が国を提訴」という報道がありました。9人の方はいずれも障害基礎年金2級が認定されていたということです。
1型糖尿病とは、生活習慣に関係なく、幼少期に発症することが多い病気です。幼少期に発生した場合は、20歳前傷病となりますので、20歳になったときに障害基礎年金を申請して障害基礎年金2級が認められたケースになります。
9人は症状や検査結果に改善がないのに、突然年金を打ち切られたとしています。

厚生労働省は、平成28年6月1日に糖尿病の障害認定基準を一部改正しています。改正のポイントとしては、血糖コントロールが困難なものとして、具体的基準を示し、該当する場合は3級に認定すると明記しています(詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページをご参照ください)。
この改正が影響しているかはわかりませんが、そもそも障害基礎年金は2級までしかないため、仮にこの3級に該当すると判断されたとすれば、結果、障害基礎年金は支給停止になってしまいます。
現時点では理由は明らかにされていないので、あくまでも推測でしかありませんが、今後、理由も明らかになっていきますね。

1型糖尿病は根本的な治療法がないだけに、継続してインスリン投与を行っていかなければならない病気です。
病状や治療方法によっては、「日常生活が著しく困難である」といえるケースに該当するのかしないのか、そのあたりの判断がどう行われるのか今後注目していきたいと思います。

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