障害年金受給中に老齢年金をもらえるようになったら

みなさんこんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
恒例のゴールデンウイークの「夏野菜の苗の植え付け」は無事終了しました。
夏に成果を報告ができたらと思っています。

さて、障害年金の受給中に、65歳(または、生年月日や性別によっては60歳~64歳)になると老齢年金の受給権を取得することになります。
この場合にどうなるでしょうか。

65歳未満か65歳以上かによって大きく変わります。

<60歳~64歳で老齢厚生年金の受給権がある場合>
1.障害基礎年金と老齢厚生年金は、同時にもらうことはできませんので、有利な方を選んで受給します。
2.障害厚生年金と老齢厚生年金は、同時にもらうことはできませんので、有利な方を選んで受給します。

<65歳以上で老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給権がある場合>
・次のセットのパターンのうち、有利なものを選んで受給します。厚生年金の受給権がない場合は、基礎年金のみの場合で金額を比較します。
3.老齢基礎年金と老齢厚生年金
4.障害基礎年金と障害厚生年金
5.障害基礎年金と老齢厚生年金

ところで、65歳からの老齢年金には支給繰り下げという制度があります。
障害年金と老齢年金の受給権がある場合、65歳になったら、まずは障害年金をもらい続けて老齢年金は支給繰り下げをして、支給繰り下げによって老齢年金が増額されたら、老齢年金を選択してもらうというようにすれば、有利に受給できるのではないかという疑問が生じます。
果たしてそれはできるでしょうか。

・障害基礎年金や障害厚生年金の受給権がある場合は、老齢基礎年金は支給繰り下げはできません。
・障害厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は支給繰り下げはできません。

つまり、
・障害基礎年金のみの受給権がある場合、老齢厚生年金の支給支給繰り下げはできます。
ということになります。

障害年金受給中に老齢年金をもらえるようになったら、これらを踏まえて、ライフプランに適した受給の選択を考えてみてください。

コラム

« »