海外における初診日

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

本日ご紹介する事案は海外に住んでいるときに初診日があった事案です。
本人は子供の頃両親の仕事の関係でアメリカで生活しており、5歳頃現地で病院に行ったというものです。
日本に帰国してからも病院に通い障害年金の請求をしたいということで相談がありました。
傷病名は発達障害です。

障害年金を請求する際には初診日を証明する必要があり、一般的には初診の病院で「受診状況等証明書」という書類を書いてもらって初診日の証明をするのですが、本事案は30年も前のことであり、当時の病院の名前も分からない状態でした。
しかし、当時現地の作業療法士が本人の状態について纏めたレポートを本人のお母さんがたまたまお持ちになっており、その中に本人が5歳のときに医師の診察を受けたとの記載があったのです。
今回の案件は「20前障害」と言われるものであり、支給されるための要件として「その初診日において20歳未満であった者」というのがあります。即ち20歳前に初診日があることを証明する必要があるのです。
また「初診日」というのは「初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日」と法定されており、「医師」でなければならないのです。
お母さんのお持ちになっていたレポートには「19○○年○月○日、○○(本人氏名)は神経学医師のDr.○○の診察を受け…」と書いてありました。本レポートは当然英語で書かれており、年金事務所に提出する際には和訳をする必要がありますが、「Dr」の文字を見たとき
はホッとしました。

本事案は請求後無事認定され、本人もお母さんも喜んでおられました。
頭の中ではたとえ初診日が海外であっても、初診日が証明できれば障害年金は支給される、と分かっていても、いざ実際の事案にぶつかるとあたふたとしてしまいます。

もし障害年金について不明なことがあれば、年金事務所や市役所、あるいは我々専門家へ相談されることをお勧めいたします。
後々「あの時相談していればよかった。」ということだけは避けたいものです。
いつでもお待ちしております。

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