初診日における健康診断の取り扱いについて

2019年 謹賀新年

当サイトをご覧のみなさま、明けましておめでとうございます。

今年は春に元号が変わり、来年はいよいよ2020年という節目の年になります。日本全体が活気に満ちた明るい年になるようにお祈りしております。

 

さて、本日は初診日における健康診断の取り扱いについて取り上げたいと思います。
障害年金では、初診日がいかに大切かというのは、このコラムをご覧になっている皆様はご存知かと思います。初診日が確定し、証明ができなければ障害年金は受給できないというくらい大切なポイントになります。

初診日とは、「障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。この「医師または歯科医師の診療を受けた日」ですが、以前は「健康診断にて異常を指摘された場合は健康診断を受けた日」についても初診日として取り扱われていました。

しかし、平成27年10月1日のから施行された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(以下、「新取扱い」という)において「初めて治療目的で医療機関を受診した日」を原則初診日とすることにし、健康診断日は初診日として取り扱わないことになりました。受診状況等証明書等の書類上で、健康診断にて指摘されたことが記述されている場合に、健康診断の結果を証明できないと初診日証明ができていないとされ、申請が却下されてしまうケースがあったためこのような変更が行われました。

「ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健康診断を受けた日(健診日)を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料( 人間ドックの結果など) を求めた上で、初診日を認めることができることとする。」とされています。
つまり、今まで原則であったケースが例外に変わっています。

これにより、年金を受給しやすくなった方もいらっしゃるかもしれません。もし、お心当たりある方はぜひご検討ください。

『障害年金サポート調布』服部純奈

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