マイナンバー「通知」カードの廃止

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

都道府県をまたぐ移動が解禁され、いよいよ「withコロナ」の新生活様式がスタートいたしました。

日々、事業者のみなさまも、国民のみなさまも工夫をしながら新生活様式に対応されているかと思います。色々な工夫例を見たり、聞いたりしながら、なるほどな、と勉強させて頂いております。

さて、本日はマイナンバーについてのお知らせです。

今回、「特別定額給付金」の申請時に、マイナンバーカードが脚光を浴びました。マイナンバーカードがある場合は、オンラインで申請できるということで、お持ちでなかった方や、既に持っていたが有効期限が切れていた、または暗証番号を間違えてしまってロックがかかってしまった等の理由で、各市区町村の役所に人が殺到していることで話題となりました。これを機会にマイナンバーカードを発行した、という方もいらっしゃると思いますが、マイナンバーカードを持っていない方もお持ちであった「マイナンバー通知カード」たるものが、5月25日をもって廃止となりました。

廃止後は、「個人番号通知書」により、マイナンバーの通知が行われます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができないことに注意が必要です。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーが記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」、またはマイナンバーカードを取得する必要があります。

なお、通知カード廃止日以降も、住民票と記載事項が一致している通知カードはマイナンバーを証明する書類として引き続き使用可能です。ただし、転居等により住所等、記載事項に変更がある場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなりますので、マイナンバーカードを発行、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得する必要があります。

マイナンバーカードがスタートした当初は、思ったほど普及していなかった印象がありますが、この新型コロナを機会に普及が少し進んだかもしれませんね。

マイナンバーカードを取得しない事情や理由は、人によって様々かと思いますが、今回のような事態にスムーズに手続きができるという点ではメリットがるあるように思います。

通知カードも廃止されますので、マイナンバーカードをまだお持ちでない方はこれを機会に取得を検討されてみてはいかがでしょうか。

コラム

« »