精神の障害に係る等級判定ガイドライン

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、精神の障害に係る等級判定ガイドラインについてお話させていただきます。

障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認されました。この調査結果を踏まえ、認定に地域差による不公平が生じないようにするため、精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドラインが策定されました。これが「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。このガイドラインには、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等が示されています。

参考となるのが障害等級の判定の目安です。医師の記載した診断書に基づいて、点数評価を行い、これを表にあてはめて判断することになります。
次のURLから入っていただくと、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が確認できますので、5ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

精神の障害に係る等級判定大度ラインの注意点
1.精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、平成28年9月から施行されています。
2.「てんかん」は、精神の障害に係る等級判定ガイドラインの対象とされていません。
3.障害等級の目安は、あくまでも参考であり、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されて決定されるため、目安と異なる等級に認定されることもあります。

このガイドラインは、医師に診断書を依頼する際にも、どのようなことを中心に記載いただけばよいかを確認できますし、その他にも等級判断にあたって重要なことが記載されていますので、是非御確認ください。

コラム

« »