肘関節に人工関節を挿入置換した場合

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
今日は、肢体の障害である肘関節に人工関節を挿入置換した場合の取扱いについて取り上げたいと思います。

障害認定基準(どのような状態であれば何等級に該当するかということを定めた認定に用いる基準)によると、「一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」とされています。したがって、例外としてさらに上位等級に認められることもありますが、肘関節に人工関節を挿入置換した場合も、原則として3級に認定されることがわかります。

ここで注意しなければならないことがあります。肘関節の場合は、上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合に3級に該当するということです。
簡単に申し上げると、肘の関節は、肩から肘にかけての上腕骨と肘から手首にかけての太い骨である尺骨と細い骨である橈骨とのつなぎ目にあたる部分のことをいいます。実は関節のどの部分に人工関節や人工骨頭を挿入置換しても3級に該当するものではありません。この場合は橈骨に注意する必要があります。肘の屈伸の主体とはいえない橈骨の骨頭に人工骨頭を挿入置換しても認定基準には該当しないこととされ、あくまでも肘の屈伸の大きな役割を果たす上腕尺骨関節の人工関節挿入置換でなければ3級に該当しないということです。言葉で説明するとなかなか難しいので、下記のURLから図をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/01.pdf

なお、障害の程度を認定する日は原則として初診日から1年6ヵ月経過した日とされていますが、人工関節又は人工骨頭を挿入置換した日が初診日から1年6ヵ月経過した日より前である場合は、人工関節又は人工骨頭を挿入置換した日が障害の程度を認定する日となります。

このように、障害年金の認定には難しいところもございますので、ご不明な点は専門家にご相談ください。

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