「初診日の確認」について

皆さま、こんにちは。障害年金サポート調布の深澤です。
春の芽吹きがまぶしい季節です。今年こそは!「山笑う」情景をみに行きたいと楽しみにしていましたが、新型コロナウイルス感染症の状況から、今年も我慢することになりそうです。

今回は、「初診日の確認」について、書きたいと思います。

障害年金の請求には、「初診日の確認」が必要です。
もちろん、初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行います。 初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することができます。

しかしながら、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合に初診日証明書類の具体的な取扱いがわからず、初診日証明を円滑に行えないことがあります。
そこで、この春に厚生労働省により、その具体的取り扱いを周知・広報するためのパンフレットが作成されましたので、これから障害年金を請求しようとされる方は、一度お目通しされると良いのではないかと思い、ご紹介させていただきます。日本年金機構のホームページや年金事務所等に置いてあるパンフレットでご覧になることができます。

たまに、初診日をご自身で決めてしまうケースを見かけますが、診断書や病歴就労状況等申立書との整合性が取れず、結局は「初診日不明」や「初診日確認できず」などの理由で請求書を受理していただけなかったと、再度ご相談にみえる方がいらっしゃいます。

もし、初診の医療機関でカルテが無いと言われてしまっても、下記のような資料がお手元にあれば、初診日証明に繋がる場合があります。

○本人申立ての初診日についての参考資料の例
身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事 故証明書、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、健康保険の給付記録
○一定の期間の始期に関する参考資料の例
就職時に提出した診断書、人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)、 職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料
○一定の期間の終期に関する参考資料の例
2番目以降に受診した医療機関による証明、障害者手帳の交付時期に関する資料

障害年金を請求するにあたって、悩んだり迷ったりしたときは、ぜひ私たち障害年金サポート調布の相談会をご活用ください。お待ちしております。

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