20歳前障害

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「20歳前障害」についてご案内いたします。

ときどき「20歳前障害って20歳にならないと手続きできないし、所得によっては年金の給付制限もあるそうですね」というご質問をいただくことがあります。

20歳にならないと手続きできない、あるいは、所得によっては年金の給付に制限のある「20歳前障害」というのは、20歳前においてどの年金制度にも加入していないときに初診日のあるケースです。どの年金制度にも加入していないので当然保険料の負担もありません。このような場合、仮に20歳前に障害の状態であっても、障害年金の請求手続は20歳にならないとできません。この場合は障害基礎年金を請求することとなります。
また、本人は保険料を負担していないので所得による一定の給付制限があります。
給付制限は2段階となっており、概算で、所得が462万円以上となると年金の全額が支給停止となり、360万円~462万円だと半額が支給停止となります。

一方、20歳前でも厚生年金保険に加入しているケースはどうでしょうか。
例えば、高校を卒業してすぐに会社に就職した場合、本人は厚生年金保険に加入します。また、厚生年金保険に加入しているということは、同時に国民年金にも加入していることとなり、この場合は第2号被保険者となります。当然保険料も負担しています。
したがって、このようなケースでは、20歳前であっても納付要件を満たし、一定の障害等級に該当していれば障害厚生年金が受給できますし、同時に障害基礎年金の受給もできることとなります。
したがってこのような場合は「20歳前障害」とは言いません。

なかなか分かりづらいですね。
私たちは少しでも多くの方に障害年金のことを知っていただきたいと思い、相談会を月に1回開催しております。
どうぞお越しください。
お待ちしております。

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