緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱い

みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

新型コロナウイルス感染症の話題も、ワクチン接種についてのものが多くなってきた感じもしていますが、みなさま、いかがお過ごしですか?

さて、以前も記事としましたが、障害年金のいわゆる更新のための診断書の提出時期がきているものの、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって、医療機関の受診が困難である場合の特例が引き続き行われています。
次のように厚生労働省からアナウンスされていますので、ご確認ください。

◆厚生労働省・日本年金機構より◆
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年7月11日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年7月11日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方
令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

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