障害認定日の特例(在宅酸素療法)ついて

こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
もうすぐ、梅雨入りですね。雨に濡れる紫陽花も美しい季節となります。

障害認定日の特例については、当コラムでもたびたび取り上げています。
障害年金請求における、障害認定日とは、原則、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)から1年6か月経過した日のことです。
ただし、初診日から1年6か月を経過する前にその傷病が治った場合(医師が症状が固定したと認めた場合を含む。)は、その日を障害認定日とします。これを障害認定日の特例と言います。

今回は、障害認定日の特例の一つである在宅酸素療法についてご説明いたします。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、在宅酸素療法を施工中のものの取扱いは以下のように定められています。
障害認定日:在宅酸素療法を開始した日(初診日から1年6か月前の場合)
障害等級※:常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
※:障害等級は、障害年金1級~3級及び障害手当金があり、1級が一番症状の重い等級になります。

つまり、在宅酸素療法を開始したら、障害等級の3級に該当する場合が多いということです。
障害厚生年金(初診日に厚生年金に加入中の場合)の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金(初診日に国民年金に加入中の場合)の場合は、障害等級1級及び2級に該当せず、不支給になります。3級の障害基礎年金はありません。

障害年金の支給・不支給は、診断書の記載内容によって審査されます。主治医に障害の状態を正しく記載していただくことが重要になります。
在宅酸素療法を開始して、障害年金の請求する場合に、上記障害等級のなお書き以降に該当しているのか、該当している場合でも正しく診断書に記載されているのか等の判断は難しいです。

なお、診断書は、障害認定日以後3か月以内の症状を記載していただきます。
在宅酸素療法開始後に急激に症状が重くなったような場合は、いつの時点の症状を記載していただくかによって等級が変わるような場合もあります。

ご不明な点がありましたら、ぜひ、年金事務所や専門家にご相談ください。

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