障害年金受給者が65歳になるとき

皆様こんにちは。障害年金サポート調布の深澤です。紫陽花が咲きはじめました。神代植物公園ではバラもきれいです。調布は四季折々の緑や花が楽しめるので、お散歩を楽しむのもよいですね。
障害年金受給者の方は65歳になる前に日本年金機構から封筒が届くと、「障害年金と老齢年金は同時に受給することができるのだろうか?」や「老齢年金に切り替えた方が良いんだろうか?」と悩んだり迷ったりすることが多いみたいです。
そこで、今回は1人で2つ以上の年金を受け取ることができるようになった時にどうすれば良いのかを整理したいと思います。

① 1人1年金が原則です
公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。つまり、障害年金の受給者は障害年金と老齢年金を同時に受けることはできませんので、障害年金か老齢年金か、本人が選択してどちらかを受けることになります。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)の1階部分と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階部分を合わせた2階建て構造になっています。
基礎年金に、厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

② 障害年金受給者が65歳になった後は
障害基礎(厚生)年金の受給者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます(障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて受けることはできません)。
・1階(障害基礎年金)+2階(障害厚生年金)
・1階(老齢基礎年金)+2階(老齢厚生年金)
・1階(障害基礎年金)+2階(老齢厚生年金)

③ 年金受給選択申出書の提出が必要です
他の年金を受けることができるようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
具体的には、次のようなときに届出が必要になります。
1. すでに年金を受けている人が、新たな年金を受けられるようになった場合
2. 2つ以上の年金を受けている人で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
3. 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合

65歳以降の年金をどのパターンにすればよいか悩んだら、年金事務所や街角の年金相談センターに相談して試算してもらうことをおすすめします。もし、老齢年金の方が額面で高くても、老齢年金は雑所得であり課税対象となりますが、障害年金は非課税です。年金額の単純比較だけで決めないように注意してください。
受給する年金額が下がったとしても、若い時に働いていた老齢年金を選択したいという気持ちを強く持っている人もいます。結論を出す前に、じっくり考えてみてください。
年金の制度は複雑ですね。特に障害年金については、どこの窓口で?どのように?相談すればよいのか分からないということがよくあると思います。私たち障害年金サポート調布(SSC)の相談会をぜひご活用ください。お待ちしております。

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