軽度知的障害の障害年金請求について

こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
パラリンピック2024でも熱戦が繰り広げられていますね。選手の皆さんの情熱が伝わってきます。

今回は、軽度知的障害の障害年金請求についてご説明させていただきます。
お子様が療育手帳4度をお持ちで、障害者雇用枠で勤務できていると、ご両親も障害年金の受給は難しいのではお考えの方がいらっしゃいます。

しかし、療育手帳と障害年金の認定基準は異なります。
東京都の療育手帳の認定基準は、障害の程度により、「最重度」「重度」「中度」「軽度」の4種類に分けられます。
軽度:知能指数がおおむね51以上70以下であり、社会生活への適応に援助が必要な程度のもの

障害年金の認定基準は、知的障害の場合は、障害の程度により1級と2級があります。
そして、「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」とあります。
また、厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、
知能指数については、
「療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。」
また、就労については、
「一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば2級の可能性を検討する。」
とあります。
ガイドラインからは、療育手帳4度で、就労していても、障害年金2級を受給できる可能性があることが読み取れます。
なお、障害年金の請求に際しては、日常生活に著しい制限があることや、仕事の内容について、ご本人の状況が2級に該当する程度であることがわかる「診断書」(医師作成)や「病歴就労状況等申立書」(家族作成)の作成が必要です。

障害年金の受給は難しいかなと、請求を悩まれている場合は、ぜひ、年金事務所や市役所、社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
実際に、療育手帳4度をお持ち方で、障害年金2級に支給決定された事案は多数あります。

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