障害年金受給者の保険料について その2

今年は台風の多い年ですね。皆さんお元気でしょうか。
『障害年金サポート調布』の福間善孝です。今回は『障害年金受給者の保険料 PART 2』です。

障害年金の受給者が国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の場合について記載いたします。

最初に国民年金の第2号被保険者の場合です。この場合は厚生年金か共済年金の被保険者(被用者年金の被保険者)ですので、被用者年金の保険料を納めることになります。被保険者期間について納めた保険料は将来の老齢厚生年金に反映されます。
また、会社で働き始めたが、体調がすぐれずに会社を辞めて、国民年金の第1号被保険者となった場合は、障害等級の1級2級であれば、法定免除の該当届を提出することにより、法定免除となります。

次に、国民年金の第3号被保険者の場合です。
国民年金第3号被保険者は保険料を納める必要はありません。また、国民年金第1号被保険者には法定免除の制度があります。どちらが優先されるのでしょうか。
答えは、第3号被保険者です。
国民年金第3号被保険者はそもそも保険料を納める必要なく、したがって法定免除にもなりません。
しかし、収入については注意が必要です。例えば、夫の健康保険の被扶養者として、第3号被保険者になれるのは、原則として年収が130万円未満の配偶者ですが、この年収には障害年金も含まれます。ところが、配偶者が障害者の場合の年収については、特例として180万円未満で、かつ、夫の年間収入の2分の1未満であれば、第3号被保険者を維持することが可能となります。年収が180万円以上になれば第1号被保険者への種別の変更を行い、法定免除の手続きを市役所、区役所等で行うことができます。

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