障害年金と生活保護

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は、障害年金と生活保護との関係についてお話しいたします。

生活保護は、生活に困窮している人を対象に、困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障することにより、その人の自立を助長することを目的としています。
したがって、生活保護を受けるには、その人が利用することのできるあらゆる資産、能力等をすべて活用した結果、それでもなお不足するものを生活保護で補うという「他法優先」の思想が貫かれています。
障害年金を受給することができる人は、まず障害年金を優先的に受給し、その上でその人の最低限度の生活をする上で不足するものを生活保護として受けることになります。
ということは、生活保護を受ける人にしてみれば、生活保護を受けても、あるいは、障害年金を優先受給し、その上で不足分を生活保護として受けても、実質的には変わらないということになります。
ただし、生活保護には「障害者加算」の制度があり、障害等級1級または2級の障害年金を受給している人には生活保護に加算が行われますので生活水準は向上するといえます。例えば1級在宅者で障害年金1級の人は26,750円/月、2級の人で17,820円/月となります。

障害年金に関係することでご不明な点があれば、いつでもお問い合わせください。
お待ちしております。

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