そしゃく・嚥下機能の障害

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
だいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたね。朝晩は寒いくらいですが体調を崩さぬようご自愛ください。

本日は「そしゃく・嚥下機能の障害」についてお話しさせていただきます。
簡単に説明しますと、そしゃくとは摂取した食物を歯で咬み、粉砕することをいい、嚥下とは食物を飲み下すことをいいます。
そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものをいいます。

そしゃく・嚥下機能の障害単体では、最も症状が重い状態の認定が2級となります。以下に等級の判断基準を列挙します。

(1)流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)であれば2級
(2)経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものであれば3級
※ゾンデ栄養とは、主として鼻腔から、細いネラトンカテーテルや、ポリエチレンやポリビニル製の細いカテーテルを胃内に挿入し、留置したままで栄養物を注入する方法をいいます。

また、認定に当たっては以下の注意点もあります。
(ア)歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定が行われます。
(イ)食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定が行われます。
(ウ)そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定は行われません。

脳出血や脳こうそくなどで、このような症状が認められる場合もあります。該当する場合は障害年金の受給の可能性がありますので、是非専門家にご相談されることをお勧めいたします。

コラム

« »