障害の原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。

12月の中旬にして、猛烈な寒波に襲われている日本列島ですが、お変わりありませんか?既に、インフルエンザも流行しているようですので、体調管理には、より一層ご留意ください。

さて、本日のテーマは、「障害の原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合」です。

障害の原因となる事故は、第三者によって引き起こされたものであることも多いと思います。その場合の、障害年金の請求についてポイントをまとめます。

まず、障害年金の給付と、加害者からの損害賠償(自賠責保険等を含む)は、両方とも全て受給できるわけではなく、基本は重複する部分について調整が行われます。

 

■どの程度、調整されるか?

加害者から損害賠償(自賠責保険等を含む)を受けた場合は、最大で24カ月の障害年金が支給停止

されます。

停止は最大で24ヶ月ですが、月数のカウントは、事故の翌月から始めます

 

ここで思い出して頂きたいのは、障害年金の障害認定日は、基本は初診日から1年6カ月時点であることです。例えば、初診日が事故当日であったとして、その1年6カ月後です。

つまり、障害年金の支給停止が、例え最大の24月であったとしても、そのうちの1年6ヵ月は、まだ障害年金の受給権さえ発生していません

最大で24月、つまり2年分も年金が停止されるなんて…と、誤解されがちですが、実際には、停止されるのは、6カ月程度です

 

また、事後重症請求や、20歳前の障害による場合は、この2年間は、とっくに経過していることが考えられますので、支給停止されるケースはほとんどないかと思います。

 

請求の際に必要な書類については、このシリーズの<2>で、ご案内いたします。

 

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