障害認定日の特例(2)

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は障害認定日の特例についてご案内します。
以前(2013年12月18日)もこのコラムで書いたことがありますが、障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことであり、初診日から起算して1年6か月を経過した日(初診日が平成27年1月1日の場合、初診日から起算して1年6か月経過した日は平成28年7月1日となります。)を障害認定日といいます。
ただし、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取扱われる特例があります。これは、1年6か月を待たずに請求することができるという請求者の利益を図ったものといわれています。

たとえば、喉頭を全摘出した場合は、全摘出した日が障害認定日となり、人工弁や心臓ペースメーカー等を装着した場合は、その装着日が障害認定日となり、人工臓器等(人工肛門や新膀胱)を装着した場合は、その装着日が障害認定日となります。
一方、脳血管障害による機能障害の場合の障害認定日は「初診日から6か月経過した日以後」となっています。これは、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められたときに認定されるということです。したがって、初診日から6か月経過した後に症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6か月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状が固定した日を障害認定日として「障害認定日請求」を行うことができます。

ここで注意が必要なのは、前述しましたが初診日から1年6か月を経過する前に人工臓器等を装着した人にとっては、その装着日が障害認定日になることです。障害基礎年金の場合に障害認定日で2級以上の受給権が発生せず、その後障害の状態が増進し、障害基礎年金の請求を行う場合は、請求日が初診日から1年6か月を経過する前であっても、「事後重症請求」になるということです。もう障害認定日での請求は済んでおり、事後重症請求しかすることができないということに気をつける必要があります。

認定日請求が認められれば、年金の受給権取得は認定日まで遡りますが、事後重症請求の場合は、請求日に受給権を取得することとなり、年金の受給開始時期に違いが出るということです。

ややこしいですね。
ご不明な点はどうぞお尋ねください。
お待ちしております。

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