『介護保険』の検索結果

介護保険の要介護認定を最長4年にする方向で検討が始まりました

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

気がづいたらもう、12月でした。2019年もあとわずかになりました。
今年は、個人的には新しい環境に挑戦を始め、毎日無我夢中で過ごすうちにあっという間に過ぎ去った1年でした。どうなることかと思いましたが、元気に年末を迎えられたことを感謝の思いでいっぱいです。
皆様はどのような1年を過ごされましたか?

本日は、介護保険のニュースをご案内します。

介護保険の対象は高齢者というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、40歳以上65歳未満の場合でも特定の疾病の場合には介護保険の対象となることはこちらでご紹介いたしました。

介護保険の要介護認定には有効期間が定められ、次の範囲内で各市区町村の介護認定審査会が申請ごとに定めます。

  •  要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
  •  要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)

上記のように、現行では最長36ヶ月となっているところを、最長48ヶ月とすることを厚生労働省が社会保障審議会で示し大筋で了承されたとのことです。
(新規や区分変更、あるいは要介護度が変わる人の認定は、引き続き今の有効期間を維持)
申請が増え、認定までに時間を要するようになったため、負担を軽減する狙いです。

実際に確定するのは少し先になりそうですが、これにより、介護認定までの時間が短縮されることで被保険者にとってもメリットがありそうです。
引き続きニュースに注目して参りたいと思います。

コラム

介護保険第2号被保険者のがんを原因とする要介護認定について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
東京は先週、桜の見頃を迎えましたね。桜が咲いたものの、冬のような寒さの日や、強風の日もあったりと、毎年何かしらあるような気がします。
ご覧のみなさんは、じっくりお花見を堪能できましたでしょうか。

さて、本日はがんと介護保険の話を取り上げたいと思います。

がんでも介護保険を申請できることをご存知でしょうか?
介護保険のサービスは65歳以上(第1号被保険者と呼びます)の他に、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者と呼びます)は、16種の特定疾病を原因とする介護の場合に利用することが可能です。

従来は、要介護認定のために提出する申請書に特定疾病の名前を記載する際に、「末期がん」と記入する必要がありました。
ところが、ご本人やご家族が書類を書く際に自ら「末期がん」と書くことに配慮を求められたことから、今年2月に厚生労働省から全国の自治体へ通知がなされ、「(申請書に)単に『がん』と記載されたものでも受理して差し支えない」と、記載表現の緩和がなされました。

また、申請書に「がん」とだけ記載した方に特定疾病に該当するかを確認する場合であっても、「末期がん」等の表現ではなく、介護保険サービスを利用し得る状態であることを主治医に確認したかどうかに留めるなど、申請者の心情に配慮した対応をするように通知がされています。

ただし、今回の変更は「末期がん」だけでなく、単に「がん」と記入されていても受理して差支えないというだけで、あくまで第2号被保険者の対象となる16種の特定疾病とは、がんは末期のみが対象で、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」ということに変更はないことをご注意ください。

介護保険サービスの対象となる状態には変更はなく、患者の心情に配慮し、単に書類の記載方法(表現方法)を緩和したということです。

このように、少しずつ患者のみなさまやご家族への配慮の対応が、今後も進むことを期待したいですね。

コラム

地域での支え合い~介護保険法の改正から学ぶこと~

障害年金サポート調布の深澤理香です。みなさまゴールデンウィークはいかがお過ごしですか?
我が家はキャンプに出かけました。桜の花びらが落ちていく中、薪で火おこしをして炭を育てて食事の準備・・・、夜は満点の星空を見上げた後にテントで就寝・・・自分に本当に必要なものは何だろう?と自然の中にいくと普段考えないことが頭に浮かびます。
障害年金サポート調布での活動は、私が社会保険労務士になって本当にやりたい/続けたいことのひとつなので、これからも研鑽を積み、活動を続けていきたいと思っています。

●介護保険法の改正
さて、この4月に介護保険法が改正になりました。障害年金の受給者やこれから請求する予定の人たちの多くは、介護保険のサービスを利用していますので、介護保険法の改正について、ご本人やご家族が新しい情報を「知る」必要があるかと思います。
今回の法改正は、「医療と介護の一体的な改革」といわれています。医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する人たちの視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点検していく必要があるということです。法律ですが、地域(市区町村)単位で支え合うしくみをつくります。つまり、調布市でも、介護保険サービスを利用する調布市民が住み慣れた調布で生活を続けるためのしくみづくり,サービスの重点化,費用負担の公平化などを目的として,新しい介護制度に変わったということです。

<介護保険法改正の内容(平成27年4月1日から)>
介護保険法(地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用)
※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進は平成30年4月、 予防給付の見直しは平成29年4月までにすべての市町村で実施

●介護保険の被保険者と介護サービスを利用できる人
 介護保険には、40歳以上の人が全員加入します。介護サービスを利用できる人は、年齢によって2つのグループに分けられています。
(1)第1号被保険者(65歳以上)
介護サービスを利用できる人:
介護が必要であると「認定」を受けた人(介護が必要になった理由は問わない)
(2)第2号被保険者(40~64歳)
介護サービスを利用できる人:
介護保険で対象になる病気※が原因で,「認定」を受けた人
  ※介護保険で対象となる病気
・がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・脊髄小脳変性症
・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・閉塞性動脈硬化症
・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
★特定疾病とは,加齢との因果関係が認められる疾病であって,医学的概念を明確に定義できるもので,その状態が3~6ヶ月以上継続する割合が高いと考えられる疾病です。
★特定疾病の判断は主治医意見書をもとに,認定審査会で判断されます。

●介護サービスの利用を検討する場合は?
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の「認定」を受ける必要があります。「調布市要介護認定・要支援認定申請書」と「申請される方への確認事項」・「認定調査連絡票」の3点に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて(40歳から64歳までの方は,医療保険証のコピーも必要)、調布市高齢者支援室介護保険担当の窓口にて申請してください。認定についての流れについては、次回以降に記します。

コラム

「106万の壁が広がる!?」社会保険の適用拡大とは

皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。朝晩は涼しい日が増えてきましたね。窓から鈴虫の音色が聞こえてくると、秋の気配が近づいてきたことを実感しつつ、今年もあと3カ月か、、、と少し寂しさも感じています。

さて、10月1日より社会保険の適用対象が拡大されました。ニュースなどで「106万の壁が拡大!生活を直撃!」なんて見出しで報道されているので、すでにご存じの方も多いかと思います。
今回は改めて、社会保険とは何か?適用されるとどうなるのか?をお伝えしていきたいと思います。

◆「社会保険」とは?
社会保険とは、国が生存権保障のために実施する政策(これを社会保障といいます)のうちの1つで、万が一に備えてあらかじめみんなで保険料を拠出し、万が一のときに給付を受ける制度のことをいいます。
社会保険は、労災保険・雇用保険・健康保険・介護保険・年金の5つから成り立っていますが、今回適用が拡大されるのは「健康保険・介護保険・年金」の3つです。この3つは、その人の状況に応じて〔①勤務先の会社で加入、②家族の扶養として加入、③市区町村で加入〕のいずれかの方法で加入しなければなりません。この3つの方法のうち、〔①勤務先の会社で加入〕の対象が今回拡大されます。

◆〔①勤務先の会社で加入〕と②③との違い
〔①勤務先の会社で加入〕すると、健康保険と厚生年金保険の被保険者(=加入者)となります。
健康保険については、医療費の自己負担が原則3割なのは②③と同じですが、〔①勤務先の会社で加入〕では、病気で働けないときや産前産後で働けないときに給与の約2/3の給付が受けられます。一方、②③で加入した場合はこのような給付はありません。
また厚生年金に加入すると、国民年金(いわゆる1階の部分)に加え、厚生年金(いわゆる2階の部分)の加算があります。一方、②③では国民年金のみの加入となり厚生年金の上乗せがつかないため、受給額が①よりも低額になります。

〔②家族の扶養として加入〕は保険料が発生しませんが、〔①勤務先の会社で加入、③市区町村で加入〕では収入に応じて個々人ごとに保険料が決定されます。①は決定された保険料の半分を会社が負担してくれますが、③は全額自分で負担しなければならないため、一般的に③よりも①の方が自己負担は少なくなることが多いです。

給付は〔①勤務先の会社で加入〕が最も手厚く、保険料の負担は〔②家族の扶養として加入〕が最も少なくなるため、「どちらがお得か」を一概に判断することは難しいです。

◆〔①勤務先の会社で加入〕になる人はどんな人?
勤務先の会社で社会保険に加入する人は、正社員のようにフルタイムで勤務する人と、正社員等の勤務時間の3/4以上働くパート・アルバイトさんです。例えば、正社員の勤務時間が1日8時間、週5日(週の労働時間が40時間)の会社の場合、1日7時間、週5日(週の労働時間が35時間)勤務するパートさんは、労働時間が40時間の3/4以上になるので会社で社会保険に加入することになります。

また、上記に加え、従業員が500人を超える一部の大企業では、一定の要件(※)を満たした人は週20時間以上の勤務でも社会保険に加入となります。

(※)一定の要件
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

◆106万の壁ってどういうこと?
前述のとおり、配偶者の扶養に入ると(つまり②の方法で社会保険に加入した場合)保険料は発生しませんでした。扶養に入るには年間の収入が130万円未満であることが必要なので、1カ月あたり約108,000円以下の収入であれば就労していても扶養に入ることができます。

例えば、正社員等の勤務時間が週40時間の会社で、1日5時間、週4日勤務、時給1,072円でパート勤務している場合、フルタイムの3/4未満の勤務時間なので会社で社会保険に加入する対象にならず、また月の収入は約92,192円(年間約110万円)なので配偶者の扶養に入ることができます。

しかし、従業員が500人を超える一部の大企業に勤めると、週の勤務時間が20時間以上かつ月の給与が8.8万円以上の要件を満たすため、会社で社会保険に加入する対象となり、保険料の負担が発生します。

年収106万円以上(給与8.8万円×12カ月=105.6万円)になると保険料の負担が発生することから、「106万の壁」と呼ばれています。

◆106万の壁の拡大とは?
今までは、従業員数が500人を超える一部の大企業に勤める人だけが106万の壁の対象でした。(つまり、500人以下の中小企業に勤める人には106万の壁はありませんでした)。
10/1からは、この「従業員数500人を超える会社」という要件が「従業員数100人を超える会社」に改定されます。例えば、従業員数300人の会社に勤めていた人は10/1以降新たに106万の壁の対象になるということです。

また、「雇用期間が1年以上見込まれること」という要件が「2カ月を超える雇用の見込みがあること」に改定されます。例えば、3カ月の雇用契約を結んだ場合、今までは1年以上見込まれないとして加入対象とならなかった人も、10/1以降は2カ月を超える雇用の見込みがあることに該当することになります。

対象の会社が増え、また対象となる労働条件も広がるため、ニュースなどでは「106万の壁が拡大!」と報じられています。また、10/1より最低賃金が改定されるため、時給がアップしたことにより、働き方を変えなくても月の給与が8.8万円以上になるケースも想定されます。

◆106万の壁は悪いことなの?
単純に、保険料の負担が増えるという側面のみで判断すると、手取りが減ってしまうので嫌だな、と感じられると思います。しかし、社会保険に加入すると保険料の負担も発生しますが、万が一のときの給付も手厚くなるため、一概に106万の壁は悪だ、とも言いきれません。

障害年金について少し詳しく触れてみると、以下のように厚生年金加入中の障害は、国民年金よりも手厚い給付が受けられます。

・障害等級1・2級の場合、国民年金部分に加え厚生年金の上乗せ給付がつく
・国民年金ではカバーされない、障害等級3級やそれより軽い障害にも給付がある
・加入期間が短くても一定(300月分)の給付がもらえる

◆まとめ
社会保険の適用拡大は、負担が増える一方給付も増えるため、私たちの生活に大きく影響します。この機会に生活スタイルや将来設計に基づいて働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

なお、私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催、”人生のもしも”を支える障害年金の制度をわかりやすく説明し、必要とする方にお届けするお手伝いをしています。こちらもぜひご活用ください。

コラム

「社会保険」って?

みなさま、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

盛り上がったラグビーワールドカップも終わってしまいましたね。
地元・調布が国際都市のようになったのがとてもうれしかったです。

地域保険と被用者保険(職域保険)

さて、「社会保険」が話題になっています。
社会保険とは、なんでしょうか。
ここのコラムでは、年金の話題が主ですが、年金は社会保険でしょうか。年金のうち、国民年金はどうでしょうか。厚生年金保険はどうでしょうか。
これらは、いずれも、広い意味では「社会保険」です。

社会保険には、広い意味と狭い意味の使い方があり、狭い意味もふたつの使い方があります。

広い意味の社会保険は、被用者保険(職域保険)と地域保険に分類できます。

被用者保険は、会社員などの被用者を対象としており、地域保険はそれ以外の、自営業者や学生、無職の方などの一般地域住民を対象としています。

地域保険は、国民健康保険・後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険の3種4保険があります。

これらの地域保険を含めずに、被用者保険のみをもって社会保険というときがあります。
例えば、人材の採用の場面で、募集要項に「社会保険完備」と記載したりするときです。
この時は、地域保険は含んでおりません。

さらに、被用者保険では、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4種がありますが、前の労災保険と雇用保険のふたつを労働保険といい、これに対して健康保険と厚生年金保険のふたつを社会保険ということがあります。
このときの社会保険という言葉が、いちばん狭い意味の使い方になります。

このように社会保険は様々な意味で使われますので、その時々の使い方に気をつけないと、誤解を生んだり、誤った情報となってしまったりしますので、ご注意ください。

<社会保険>
(1)被用者保険(職域保険) ※下記以外に、船員保険や共済組合などもあります。
 ①労働保険(労災保険、雇用保険)
 ②社会保険(健康保険、厚生年金保険)
(2)地域保険
 ①国民健康保険
 ②国民年金
 ③介護保険
 

コラム

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