障害手当金とは

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
楽しみだったGWもあっという間に終わってしまいました。梅雨入りの前にしっかりリフレッシュされましたでしょうか?

 

さて、本日は障害手当金についてご紹介します。

障害年金によく似た名前ですが、「障害手当金」を耳にされたことはありますでしょうか?

この障害手当金とは、厚生年金保険の制度の一つで、政令で定める障害が残ってしまった場合に支給される一時金です。
(年金とは異なり、一回限りの支給となります)
ちなみに国民年金にはない給付です。

≪支給要件≫

  1. 初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと
  2. 初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと
  3. 傷病が治った日において政令で定める障害の状態にあること
  4. 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること            ※納付要件は、障害年金の納付要件と同じです

≪支給額≫
障害厚生年金の計算式により計算した額の2倍に相当する額で、最低保証額が設定されています。
※平成27年度 最低保証額 1,170,200円 (年度により変動します)

≪請求について≫

  • 年金裁定請求書、診断書、申立書等を年金事務所に提出 (通常の障害厚生年金の裁定請求と同じ)

≪支給されないケース≫

  • (老齢・障害・遺族)年金の受給権者である場合 ※障害年金だけでないことに注意
  • 同一の事由による労災の給付を受けている場合

 

国民年金と厚生年金は似ているようで、それぞれ独自の給付があります。
障害年金に関しては、厚生年金には等級が3級まであることと、本日ご紹介した障害手当金があるというのが代表例です。
支給を受ける制度によって、ぜひご検討ください。

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