病歴・就労状況等申立書の重要性

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
まだ5月だというのに、気温が高い日が続いています。今年はいつもより暑くなるのが早かったような気がします。そろそろ梅雨が来て、過ぎたら一気に夏ですね!

さて、今回は「病歴・就労状況等申立書」について書きたいと思います。障害年金の申請をされたことがある方は、ご存知の書類かと思います。請求時には、お医者様の診断書(所定の書式のもの)と共に、この「病歴・就労状況等申立書」を提出する必要があります。診断書は、当然、お医者様に書いていただくものですが、この「病歴・就労状況等申立書」は原則としてご本人が作成するものです。とはいえ、障害年金を請求する方が書類を作成するのは、大変な作業にあたるかもしれません。2親等以内の家族は本人にかわって代筆出来ますので、何が何でも本人が無理をして書かなければならないという訳でもありません。請求者が寝たきりの状態(当然、字は書けません)で、親族は妻のみ。その妻は外国の方で、日本語は話せるけれど字を書くことが出来ないので社会福祉士さんが代筆されたものを受けたことがあります。特に書類を戻されたりしなかったので、問題ないものとして受け止めています。(今後、万が一、返戻された場合はコラムでもご報告します。)ちなみに、「病歴・就労状況等申立書」は英語表記でもよいと年金事務所の方から聞いています。専門の方がいるそうです。

次に、申立書の書き方ですが、傷病名、発病日、初診日はお医者様の診断書と一致しているものとします。初診から現在までの経過の欄については、その期間が長い場合は、3年~5年ごとに区切って書きます。同じ病院にかかっていたからと言って10年まとめて書いてしまうと、最低でも5年に分けて書くように指示されます。10年と言っても最初の5年と最後の5年で経過も違ってくるでしょう。そのあたりが、実は申立してもらいたいポイントなのだと思われます。要点をしぼって簡潔に書くこと、読んでわかりやすい文章であることが大切です。診察を受けていなかった期間についても、必ず記入してください。
裏面の「日常生活に不便を感じていたことについて」は、どのような症状があって、どのようなことが出来ない、あるいは不便であるかをありのままに書いてください。日常生活の不便さについては、お医者様の診断書で書いていただくことは出来ません。これについては、この「病歴・就労状況等申立書」で伝えるしかありません。それ故に、診断書に次ぐ非常に重要な書類であることは間違いありません。

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