保険料納付要件とは?

『障害年金サポート調布』の福間善孝です。今年もよろしくお願いいたします。
今回は12月12日付けで障害年金の支給要件の一つである『保険料納付要件』について説明していますが、もう少しだけ詳しくご案内して、生活保障としての老齢年金だけでなくリスクヘッジとしての年金の役割もご理解頂きたいと思います。

『保険料納付要件』
(1)年金に加入してから初診日がある月の前々月までの期間の内、保険料納付期間と免除期間の合計が3分の2以上であること
(2)65歳未満の方で初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日がある月の前々月までの1年間に未納期間がないこと

原則は(1)で(2)は特例となります。
この保険料の納付要件の確認は『初診日の前日において』行われます。

『初診日の前日において』の意味
保険なので事故が発生した日以後にさかのぼって納付した保険料は認めないとの意味です。

『初診日の属する月の前々月まで』の意味
保険料の納付期限は翌月末日となっている為、初診日の前日において保険料の納付が確定しているのは、前々月の分までだからです。
例えば、6月10日が初診日の場合、前日である6月9日までに納付されたものを確認する。
前月5月分は6月30日が納期日なので支払いが可能だが、前々月4月分は5月31日が納期日なので既に保険料納付要件は確定している。

特例の(2)の要件には1年間について下記の記載があります
(当該初診日において被保険者でなかったものについては、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)
例えば、63歳の時に初診日(平成28年4月1日前)がある場合、被保険者でなかったとしても、資格喪失(国民年金1号被保険者は60歳)した直近の1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たします。

以上から、現在65歳未満で、直近の被保険者期間の内1年間に未納期間がなければ障害年金の保険料納付要件を満たすことになります。60歳以上65歳未満の方は資格喪失した直近の1年間に未納期間がなければ良いことになります。保険料納付状況を確認し後納制度も活用し、保険料納付要件を満たしておくことをお勧めします。幸い何事も起こらなかった場合でも、保険料は老齢年金の支給額に反映されて掛け捨てにはなりません。

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