障害認定基準の改正について(眼・肝疾患)

みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布の深澤理香です。
運動会シーズンですね。昨夜は中秋の名月でした・・・金木犀も咲いてきました・・・「秋」を感じる今日この頃です。

本年4月8日付コラムでは本年の障害認定基準の改正についてご案内しました。
今回は、ここ数年のうちに改正された「眼」と「肝疾患」に係る認定基準について書きます。改正により、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。対象となるかもしれないと思われる場合は、専門医にご相談されることをおすすめします。
もし、障害年金の請求を検討される場合は、私たちが毎月開催している障害年金サポート調布の無料相談会をご活用ください。

●眼の障害認定基準
平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されました。
視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
*改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
*改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方も新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。

●肝疾患の障害認定基準
平成26年6月1日から、障害年金の審査に用いる肝疾患の障害認定基準が一部改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
1.重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
2.障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。
3.アルコール性肝硬変の基準を追加しました。

詳細は、日本年金機構のホームページ や、ホームページ上にあるパンフレットをご参照ください。

コラム

« »