特別児童扶養手当
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
先日次のような質問を受けました。
「子供に知的障害があり、本人が20歳になったら障害基礎年金の請求を考えている。現在特別児童扶養手当を受給しているが、特別児童扶養手当を受給しているのであれば、わざわざ障害基礎年金を請求するための診断書を医師に作成してもらう必要はない、という話を最近聞いたがどういうことか。」
特別児童扶養手当というのは「特別児童扶養手当に関する法律」により、監護している児童に次
・「愛の手帳」おおむね1~3度程度
・「身体障害者手帳」おおむね1~4級程度
の障害がある場合に、児童の父母又は養育者に対して国から支給されるものです。
27年度の支給額は次のとおりです。
重度障害児(1級):月額51,100円
中度障害児(2級):月額34,030円
特別児童扶養手当の診断書は、障害年金の診断書に近い形式で作成されており、また障害年金の診断書と同様に障害認定審査医員による障害認定を受けています。
こういった理由により、児童を対象に既に特別児童扶養手当を受給していれば、20歳前障害の障害基礎年金を請求する場合には、特別児童扶養手当の請求をした際に提出した直近の診断書を提出すれば、その診断書の作成日に関わらず、受付・審査を行うことになっています。これは障害年金を請求する際の請求者の利便を図る趣旨から設けられたものであります。
ただし、特別児童扶養手当の診断書の内容から障害認定ができないと判断された場合は、障害年金の診断書の提出が求められることがあります。
なお、特別児童扶養手当の診断書は「写し」で構いません。特別児童扶養手当の請求をした際に市区町村に対して既に提出されていることから「写し」でいいとされています。
ご不明な点はどうぞお尋ねください。
お待ちしております。
2015年12月23日