障害年金に加算される「扶養手当」について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害年金に加算される「子の加算」「配偶者加給年金」について説明したいと思います。
障害年金の受給が決定すると、一定の条件を満たした方には障害年金の金額に、障害基礎年金には「子の加算」、障害厚生年金には「子の加算」と「配偶者加給年金」の両方が加算されることになります(ただし、3級の場合を除く)。「子の加算」や「配偶者加給年金」は、お子さんや配偶者の方の扶養手当または家族手当などと考えていただけると良いと思います。以下、障害基礎年金と障害厚生年金に分けて見ていきましょう。

1.障害基礎年金の扶養手当
18歳になって最初の3月31日まで(一定の障害の状態に該当すれば20歳まで)の生計維持関係があるお子さんがいらっしゃる場合は、1級・2級の障害基礎年金ともに年金額に「子の加算」がつきます。
「子の加算」の金額は、子ども一人につき224,500円(ただし、第3子以降74,800円)となります(平成27年度)。
「子の加算」が受けられる場合には、請求時に戸籍謄本や世帯全員の住民票、お子さんの学生証など(義務教育終了前の子に関しては必要なし)を添付します。
「子の加算」の対象となるお子さんが、18歳になって最初の3月31日を過ぎると(一定の障害の状態にあるお子さんが20歳になると)、「子の加算」は終了となります。また、生計維持関係がなくなった場合なども終了となります。
※障害基礎年金には、「配偶者加給年金」は加算されません。

2.障害厚生年金の扶養手当
障害厚生年金1級・2級の受給者は、原則として障害基礎年金も一緒に受給できるため、その場合に1の条件を満たすことで、障害基礎年金に「子の加算」がつくことになります。
さらに、障害厚生年金の受給者で、生計維持関係のある配偶者がいらっしゃる場合は、障害厚生年金に「配偶者加給年金」が加算されることになります。
「配偶者加給年金」の金額は、224,500円となり(平成27年度)、請求時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明などを添付します。
離婚などをした場合は、「配偶者加給年金」がもらえなくなります。
また、配偶者が65歳になると停止されます。
※障害厚生年金3級の受給者には、「子の加算」も「配偶者加給年金」も加算されません。

「子の加算」、「配偶者加給年金」ともに、対象となる方の所得によっても停止されることがあります。複雑なところですので、ご不明な点は是非専門家にご相談ください。

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