保険料免除・納付猶予制度が拡充されます
こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
梅雨ですね。
畑では、きゅうりが順調に育ち、毎日のように収穫できています。
これまでも、このコラムで経済的理由などにより国民年金の保険料の納付が難しいときは、滞納をしたりせず、国が認めた保険料の免除制度や納付猶予制度を利用しましょうと呼びかけていました。
このうち、「若年者納付猶予」と呼ばれていた制度が平成28年7月以降、拡充されます。
(平成28年6月まで)
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
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(平成28年7月から)
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
つまり、これまでこの制度の利用は30歳未満の方に限られていましたが、50歳未満の方まで対象が広がりました。
30歳以上の方で、他の免除制度等も利用できず保険料の納付に困りだった方は、改めて今回の拡充で制度の利用が可能かどうかを確認していただくと良いでしょう。
ぜひ、一度お住まいの役所(役場)にお問い合わせしてください。
2016年6月22日