2つ以上の年金を受けられるようになったとき
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
今年は台風1号の発生が遅かった記憶があるのに、トリプルだのダブルだのブーメランだのと、台風が猛烈に勢いづいていて日本列島各地で大変なことになっています。日頃から安全対策はしっかりしておかなければと再認識する機会になります。
さて、今回は「2つ以上の年金を受けられるようになったとき」というお話です。
1人で2つ以上の年金を受けられるようになった場合、ご本人の選択によっていずれかの年金を選ぶ必要があります。
公的年金制度は1人1年金が原則となっているため、支給自由が異なる2つ以上の年金は、いずれかひとつを選択することになるのです。
ただし、2つ以上の年金を受けられる方の特例(*)もありますので、年金事務所等でご確認ください。
(*)障害基礎年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったとき、障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときなどです。
年金は請求手続きをして初めて権利が発生します。
現在受けている年金をそのまま受け続けるつもりでも、新しい年金を受ける条件がそろった場合は必ず請求手続きをすることが大切です。
その際、「年金受給選択申出書」をあわせて提出することで、自分が受けたい年金を選択することが出来ます。
選択しなかった年金については、支給停止になるだけで、権利としてはそのまま残っていますのでご安心ください。
選択替えの手続きをすれば、その支給停止を解除し、その年金の請求手続きをすることができます。
自分にとってどのような選択が有利なのかをしっかり考える必要がありますので、該当される方はお近くの年金事務所で相談しましょう。
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お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2016年9月21日