どの年金を選べばいいのか

みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。

夏野菜の収穫が真っ盛りです。
なぜか、うちのピーマンは上を向いています。仲間の唐辛子も上向きになるので遺伝子の記憶がそうさせるのかもしれませんが、よく見る画像では、茄子のように下に向いてぶら下がっているイメージがあります。

さて、今日は、複数の年金の受給権がある場合、どの年金を選択して受給するのがよいのか、という話題です。
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金などがありますが、それぞれ条件を満たせば複数の年金の受給権を得ることもありえます。
ただ、受給権が複数あるとしても、「一人一年金の原則」があるので、実際の支給は一つしか受けられません。
どの年金を受けるか選択する必要があります。
ここで、どの年金を受けるのが有利なのか、というご相談があります。
ちなみに、65歳以上の場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金というように、組み合わせによっては他の年金を同時に受けることも可能です。
この組み合わせも含めて、どのパターンがよいか考えなければなりません。

結論としては、他の収入があるかなど、それぞれのライフプランによっても変わってくるので、残念ながらケースバイケースということになってしまいますが、考えるポイントをご案内することはできますので、ご紹介したいと思います。

【大原則】
額が多いほうを選ぶ

【その他考慮するポイント】
老齢年金は所得税・住民税の課税対象で、障害年金・遺族年金は非課税

・老齢年金と障害年金が同額である場合は、税金面を考えると障害年金が有利といえます。ただ、年金の額が少なかったり他の収入がある場合などは、どちらの年金を選んでも税額は変わらない、ということもあります。
・このポイントは税金面以外にも影響があります。国民健康保険料(税)や後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料の額の決定には収入額による部分がありますが、障害年金・遺族年金は含まれません。
・医療保険や介護保険を使う場合に収入によって1割負担・2割負担・3割負担などに分かれていますが、この決定も収入に応じてなので、影響があることになります。高額療養費や高額介護サービス費などの限度額の区分も同様です。これらは、利用しなければ関係がないので、年金を選ぶ際には判断がつきにくいところではあります。
・その他、東京都シルバーパスなど福祉的なサービスで、課税所得額を区分に使っているものにも関係してくることになります。

税金や保険料の区分など、年金事務所ではわからい点も多いので、必要に応じて、税務署や市役所の担当窓口で問い合わせしてみてください。

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