永久固定の知的障害の額改定請求

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回ご紹介するのは、知的障害の方で20歳から障害等級2級の障害基礎年金を永久固定でもらっている方からの相談事例です。
障害年金の請求を行い、受給が決まれば年金証書が送られてきて、その証書に次回の診断書の提出時期が書かれているのですが、症状によっては永久固定といって以後の診断書の提出が必要とされないものもあります。もうこれ以上症状が変化する余地がないと保険者(厚生労働省)が判断すれば診断書を提出しなくても終身障害年金が受給されるということです。

相談の内容は本人の父親から次のようなものでした。
「永久固定ということで障害年金をもらっているが、最近の様子を見ていると症状が以前に比べて悪化しているように思う。ただし、永久固定と国が判断している以上改めて障害年金の請求をすることはできないのか。」
そんなことはありません。知的障害といっても変化はありうるのです。
今回の案件は、既に障害年金の受給権がありますので、改めて障害年金を請求するのではなく、現在の症状が増悪したという理由で「額改定請求」というものを行います。
そのためには現在の状態を診断書に書いてもらう必要があります。また当然のことですが最初に障害年金が認められた際の診断書の内容に比べて現在の状態が増悪している必要があります。同じ内容であれば保険者としても上位等級に認定する理由がないからです。

相談を受け本人の日常生活についてヒアリングを行ったものを表にまとめ、医師に診断書の作成を依頼する際に参考資料として手渡しました。できあがった診断書は1級相当のものであり額改定請求を行ったところ1級に認定されました。

残念なことですが、障害年金の請求は老齢年金や遺族年金の請求に比べて複雑な点が多くあります。本当は誰でもが請求できなくてはならないのですが、障害の状態を「認定」する必要がある以上ある程度はやむを得ない面があることは事実です。

不明な点があればいつでも我々にお尋ねください。
お待ちしております。

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