20歳前障害の初診日証明
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
初診日についてのお話です。初診日についてはこのコラムでもたびたび登場しています。
今回は20歳前障害の初診日についてのお話です。
ご相談いただいたのは精神疾患を患っている方で、初診日は中学生の頃であり、相談いただいたときから既に20年以上も前のことでした。本人が初診の病院に確認をされましたがカルテがなく、手詰まり状態でのご相談でした。
私も初診病院に確認しましたが、残念ながらカルテは廃棄処分されており、痕跡はありませんでした。
いろいろお話を伺ううちに、本人のおじいさんが当時日記を書かれており、本人の入院した日にその旨を書かれていることが分かりました。また、2番目に行かれた病院から現在通院している病院へ紹介状があり、その中に「中学○年生のときに○○病院(初診病院)を受診した。」との記述もありました。
ここまでくると展望が開けます。
初診日を直接証明する医療機関の証明書はないのですが、それに代わるものとして、おじいさんの書かれた日記の当該部分のコピー、2番目の病院で書かれた紹介状(診療情報提供書)のコピーを添付して請求した結果障害年金2級の支給が決定しました。
20歳以降に初診日がある場合は、国民年金に強制加入していることから、保険料の納付が義務付けられており、納付状況を確認する必要があるので、厳格に初診日の証明が求められます。一方20歳前に初診日がある場合は、まだ国民年金への加入が義務付けられていないことから当然に保険料の納付義務もないので、20歳前に初診があったということを証明すればいいとされています。
今回はまさに20歳前の初診が間接的ではありましたが証明できた事例です。
初診日が現時点から見てかなり古いと当時のカルテが処分されている可能性が非常に高くなります。カルテがないからといって簡単に諦めないようにしましょう。
諦める前にどうぞご相談ください。我々は障害年金のプロの集団です。いろいろなノウハウを蓄積しております。
必ずやお役に立つことがあると思います。
ご相談をお待ちしております。
2018年4月11日