障害年金の同時請求
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回ご紹介する事案は「障害年金の同時請求」です。聞きなれない言葉だと思います。
障害年金を請求するときは「障害『厚生』年金」あるいは「障害『基礎』年金」のいずれかで請求するのが普通です。
病名は「慢性腎不全(人工透析)」です。中学生時代の健康診断の際に蛋白尿の指摘があったのですが、自覚症状がないことからそのまま過ごし、社会人となり、会社での健康診断で高血圧を指摘されたことから受診、その後の精密検査を経て、結局人工透析を開始することになったものです。
社会人になってからの受診日を初診日として「障害厚生年金」の請求を当初考えたのですが、ひょっとして中学生時代の健康診断の際の指摘を初診日として判断されるのではないかという可能性もあります。
もし、障害厚生年金を請求して認められなかった場合は、その後改めて障害基礎年金を請求する、ということになるのですが、そうなると当然障害基礎年金を請求するまで間が空いてしまいます。障害年金をもらう時期がそれだけ遅くなることになり、請求する側から見れば、最初から障害基礎年金で請求していれば、不要な日時の経過というロスは発生せず、障害年金も早くもらえていたのに、ということになります。
請求する側の時間的な不利益を発生させないために同時請求を行いました。
聊か乱暴な表現ですが、障害厚生年金がダメなら、次いで障害基礎年金の認定を求めるという「時間の経過的な請求」ではなく、障害厚生年金がダメなら、その時点での障害基礎年金の認定を求める、という「時点的な請求」です。
結果は障害厚生年金が認められ、同時に請求していた障害基礎年金の書類一式は返戻になりました。同じ内容の診断書を2枚用意するという金銭的な負担はありますが、時間的なロスとのバランスを考えてのことでした。
本件を請求した当時はあまり馴染みのなかった請求方法でしたので受付けていただいた年金事務所で少し抵抗はあったようですが、今では年金機構本部の受付・点検事務の手引きに記載されていますので事案によっては積極的に利用すべきだと思います。
なかなかややこしいですね。障害年金のことでお困りのこと、ご不明な点等があればどうぞご相談ください。
お待ちしております。
2018年5月30日