障害年金の時効
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
梅雨が始まったかと思えば夏日のような日があったり、または雨が降って4月頃の気温になったりと天候が安定しませんね。洋服と布団をしまうタイミングに悩みます。
体調も崩しやすい時期です。これをご覧のみなさまも体調にはご留意ください。
さて、本日は障害年金の時効について取り上げたいと思います。
「障害年金の時効は5年」
この一言だけ見ると、5年経過してしまうと請求できないのでは!?
と、誤解されることがしばしばあります。
ところが実際には、過去に遡って受給できる期間が最大5年という意味で、「障害年金を請求する権利」には原則時効はありません。
例えば15年前に障害認定日のあるものを請求して受給が決定した場合に、遡って受給できるのは原則直近の5年分ということになります。
障害年金という制度を知らなかった、カルテの廃棄等で障害認定日時点の病状を証明できる診断書の入手が難しかったなどの理由で後から請求することもあると思います。注意したいのは、この時効は日々消滅していきますので、遡って請求(一般的に遡及請求と呼ばれています)する場合は、準備でき次第早めに提出されることをお勧めします。
ちなみに、過去の分が遡って支給される場合は、初回の支給でまとめて支払いがされます。
また、上記で書いたとおり、請求日より5年前の年金を受ける権利は時効で消滅してしまいますが、障害年金自体は上の例でいきますと15年前から認められたということになります。仮に、請求者が国民年金の被保険者だった場合に、年金保険料の支払いが15年前まで遡って免除されます。
つまり15年前までの間に保険料を払っていた場合に、免除の手続きをすると過去の保険料が返還されるのです。ただし、平成26年4月以後の期間については、本人が還付か納付を活かすかを選択することができるようになりました。
ただし、免除(法定免除といいます)を選択した場合は、65歳以後に老齢基礎年金を受給する場合に半額になってしまいますので、今後の病状の回復の見込みや65歳以後に老齢年金を受給する可能性も含めてよく検討されることをおすすめいたします。
「請求」や「権利」など、年金制度に関わらず理解するのが大変ですね。年金でお困りでしたら、ぜひ私ども専門家にお尋ねください。
2018年6月20日