自損事故でも必要な「第三者行為事故状況届」
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
毎年、暑い、暑いと言いながらも、今年は特に暑い日が続いております。先日、気温がいよいよ40℃を超えた地点があるという報道もありました。人間の体温としても暑すぎますね…。
熱中症もより一層の注意が必要です。暑い時間帯はなるべく涼しい場所でお過ごしください。
今回は自損事故に起因する障害年金について取り上げたいと思います。
交通事故による傷病でも、障害年金はもちろん対象になります。
その場合に、「第三者行為事故状況届」という書類の提出が必要になってくるのですが、こちらは相手方のいない自損事故でも提出が必要です。
年金事務所にて、自損事故なのにこちらの書類の提出を求められて戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
第三者が存在しないのに提出しなければならないのは少々、妙に思いますよね。
しかし、
・自損であることを証明するため
・保険会社からの保険金受領有無の確認
等のために必要になってきます。
書類の名前が「第三者行為…」となっているため誤解を生じやすいのですが、中身は事故発生状況や、事故現場の見取図、そして自車両の任意保険加入有無を記入する欄があります。
第三者がいない事故とはいえ、年金機構側が事故の状況や保険会社からの補償の状況を把握するために必要な書類であります。
必要な書類を提出しない限り、年金の支給決定も遅れてしまいます。
自分のケースには不要と思い込まずに、疑問は確認しながら提出を求められた書類は準備しましょう。
≪請求に必要な主な書類≫
第三者行為事故状況届…事故の発生状況や保険金受領有無等を記入
確認書…保険会社等から保険金を受けた場合に障害年金が一時支給停止になることの同意書
交通事故証明書 等
詳しくはこちら
因みに、任意保険に加入しており、事故に関して補償が行われた場合は最大で36カ月間障害年金が支給停止になる可能性があります。
(平成27年9月30日以前の事故の場合は支給停止は24カ月となります)
ただし、実際には原則として障害年金は初診日から1年6カ月経過した障害認定日以後に発生しますので、障害認定日に受給権が発生したとしてもその時点ですでに1年6カ月(つまり18月カ月)が経過していることになります。
よって、実質的には最長でも18カ月の支給停止というのがほとんどになるかと思います。
書類の名前だけでは自分に必要か判断できないものも中にはあると思います。
ご不明な点は年金事務所や専門家にお尋ねください。
2018年8月8日