初診日の後ずれによる障害認定日請求

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

本日ご紹介する事例は、「初診日」が「後ずれ」したことにより、当初行っていた「事後重症請求」が「障害認定日請求」に変わり、結果として「遡及」して障害年金が支給された事例です。
まず言葉の説明が必要ですね。
「初診日」とは、障害年金を請求する際に「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。簡単に言えば最初に病院に行った日です。
「後ずれ」とは、当初考えていた初診日が後ろにずれる、例えば平成30年1月1日が初診日と考えていたが、その後の検証により平成30年4月1日になるということです。
「事後重症請求」とは、障害年金を請求する時点での診断書を付けて請求することです。
「障害認定日請求」とは、「初診日」から1年6か月経過した時点での診断書を付けて請求することです。「事後重症請求」をするより以前に遡って(「遡及」して)障害年金がもらえるというメリットがあります。

今回の障害は両方の手のひらに「こぶ」のようなものができて、皮膚がひきつれて伸ばしにくくなり、指の変形を起こし、物がつかみにくくなり、結果的に日常生活に支障が出てくるようになったものです。
糖尿病患者に多く見られることから、診断書を書いてもらった医師とも相談し、糖尿病で病院に行った日を初診日として請求をしました。
その後日本年金機構から「今回の案件は、糖尿病との因果関係は認められないので、実際に手のひらにこぶのようなものができて医師の診断を受けた日を初診日とする。」との連絡がきました。
そうすると最初に請求した際には、糖尿病で初めて病院に行った日から1年6か月経過した時点では病院に行ってなかったことからその時点での診断書を書いてもらうことができず、止むを得ず請求する時点での診断書を付けて事後重症請求をしていたのですが、初診日が後ずれしたことにより、初診日から1年6か月経過した時点付近で受診していることが分かり、その時点での診断書を書いてもらうことができました。
上記でいうところの「障害認定日請求」をすることができたわけです。
結果は障害認定日請求が認められ「遡及」して障害年金をもらうことができました。

障害年金は時効の関係で障害認定日請求した場合は、請求した時点から遡及して、最大過去5年分の年金をもらうことができることになっています。
今回の事案は当初は事後重症請求をしており、認められても、請求した時点から将来に向かってしか障害年金はもらえないのですが、障害認定日請求ができたことから、遡及により過去5年分の年金を一時金としてもらうことができたのです。
依頼された方はコトの展開に非常に喜んでおられました。

障害年金を請求する際には確認すべき点が多々あり、我々専門家を自負しているものでさえ迷うことが間々あります。
法に当たり、前例に当たり、チームメイトに当たり、年金機構に当たり、あっちこっちに当たりながら我々を信頼され、依頼される方のために一歩一歩前に進んでいきます。

障害年金を考えるに際して、ご不明な点、分からない点があればどうぞご相談ください。
いつでもお待ちしております。

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