初診日の判断について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部です。
本日は初診日の考え方についてご説明したいと思います。

障害年金の請求については、初診日が非常に重要で障害年金の受給資格にも大きくかかわってきます。
したがって、「初診日が特定できない」という理由で不支給となることもあります。
この世に重要な初診日について、その判断における注意点を挙げると次のとおりです。

1.難病以外(精神・肢体などの障害)について
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」をいいます。したがって、精神の障害を例にとると、頭痛や不眠などで内科を受診し睡眠薬を処方してもらい、精神的な可能性を疑われ精神科を受診するよう案内された場合など(精神の病気は、不眠や頭痛などから始まるケースも多い)は内科受診との因果関係が認められ、内科で診察を受けた日が初診日となる可能性が高くなります(内科の受診日と精神科の受診日がある程度近接しているか、内科の受診時に医師から指示された事項、処方された薬などから判断される)。
※精神の病気は通常病名がよく変わりますが、精神科の受診であれば病名が異なっていたとしても同一傷病として取り扱われますし、因果関係が認められれば内科などの受診も同一傷病として取り扱われます。

2.難病について
上記1とは異なり、現在は原則として確定診断日が初診日として認められる傾向にあります。難病は、実に多種多様な症状が出現しますが、それが本当に難病と因果関係があるのかは、ドクターでも判断できないためです。例えば発熱ですが、これは難病から来ているものなのか、その当時たまたま風邪をひいていたのか誰もわからないということです。
ただし、確定診断日で保険料納付要件を満たさなかった場合などは、因果関係を主張して確定診断日前の受診を初診日として請求することも可能ですので、最善の方法をご検討ください。

3.初診日の判断には細心の注意を
つまり、初診日の判断は非常に厳格に行わなくてはなりません。初診日の判断が誤っていた場合は、保険料納付要件から調べなおさなければなりませんし、診断書なども取り直しになってしまうなど余計な費用が掛かってしまう可能性もあります。初診日の特定で障害年金請求手続きの半分が終了したといっても過言ではありません。
したがって、ご自身のみで判断せずに年金事務所の窓口や専門家に相談することでより確実な判断につながることもあるかもしれませんので、初診日が心配な方はひとりで悩まずに是非ご相談ください。

コラム

« »