障害年金の不服申立について
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は障害年金の不服申立て件数についてです。
一般的に行政処分に不服がある場合は「行政不服審査法」という法律によって不服の申立てを行いますが、社会保険の場合は制度が複雑・専門的ということから、別個に「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律に基づいて不服の申立てをすることになっています。
厚生年金保険や国民年金等の処分について不服があるときは、まず社会保険審査官に審査請求を行い、その決定に更に不服がある場合には、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。要するに二審制度が用意されていることになります。
社会保険審査会へ提出される厚生年金保険や国民年金に関しての不服の内容は、老齢年金関係、障害年金関係、遺族年金関係、保険料関係、被保険者資格関係等々多岐に亘りますが、私どもが普段取り扱っている障害年金関係についてみてみます。
手元に平成29年度の社会保険審査会の裁決状況の表があります。
それによりますと、平成29年度の裁決(社会保険審査会の下す判断を裁決といいます)の総数は1,677件となっており、その中で厚生年金保険案件は653件、国民年金案件は850件となっています。ではその中の障害年金案件は、といいますと、厚生年金保険の中の障害年金案件は487件、国民年金の中の障害年金案件は758件となっています。割合でいいますと厚生年金保険の中の障害年金の割合は74.6%、国民年金では89.2%となります。裁決全体の中の障害年金の割合は74.2%となっています。
平成27年度から29年度の3年間の平均を見ても、裁決全体の中の障害年金の割合は72.1%となっています。
いかに障害年金の割合が高いかということがお分かりになると思います。
老齢年金は年齢要件と納付要件が認められれば年金が支給されます。
遺族年金は死亡の事実と納付要件、生計維持関係が認められれば年金が支給されます。
少し乱暴な言い方ですが、老齢年金と遺族年金は、事実関係が認められれば支給に繋がります。
障害年金の場合は、初診日の特定や納付要件といった事実関係に加えて、障害程度の認定という判断要素が加わることにより、老齢年金や遺族年金と異なり争う余地が広くなっていると思われます。
障害年金の請求を考えておられて、少しでも不安な方は是非私ども専門家にご相談ください。
お待ちしております。
2018年12月12日