『年金生活者支援給付金制度』について(その2)

新天皇陛下が本日即位され、元号は平成から令和にかわり、新しい時代が幕を開けました。
皆さん、お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

今回は、今年の4月17日付コラムの標記テーマについて『障害年金生活者支援給付金』の手続き方法について書いてみたいと思います。

1.平成31年4月1日以前から障害基礎年金の受給者の方は、9月以降に日本年金機構から手続き書類が送付されてきます。その書類に必要事項を記入して、日本年金機構に提出してください。
2.平成31年4月2日以降の年金受給対象者は、年金の請求書とは別に、年金生活者支援給付金の請求書の提出が必要となります。
3.新規裁定者の場合、年金裁定請求書と同時に日本年金機構に年金生活者支援給付金の請求書を提出します。
4.手続き書類が届かなかったり、支給該当者であると思われる場合は、年金生活者支援給付金の請求書を日本年金機構に提出する必要があります。
5.審査の結果、支給が決定すると請求日が属する月の翌月分から支給される。令和元年12月末までに請求した場合に限り、令和元年10月分にさかのぼって支給となります。
6.支給決定されて翌年以降は、日本年金機構が継続受給について審査をします。改めて手続きをする必要はありません。継続して支給される場合には特に通知はない予定です。不支給となった場合のみ通知がなされます。
7.受給者の方がなくなられた場合、年金の未支給請求書と一体となっている未支払請求書を提出すると、亡くなられた日の属する月までの障害年金生活者支援給付金が受給できます。

新しい『令和』の時代が国民にとって希望に満ち明るい時代となるよう願っています。

コラム

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