認定基準に出てくる用語

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
5月ですが、いよいよ暑い日も出てきました。今年の夏も暑くなりそうですね。。。

さて、本日は認定基準に出てくる用語についてスポットを当ててみたいと思います。

認定基準には、関節に関する箇所で「用を全く廃したもの」「用を廃したもの」「著しい機能障害を残すもの」という言い回しが度々登場します。
これらの言い回しは、障害年金に限ったことではなく、労災や任意保険等にもよく使われる表現ですが、今回は障害年金の用語として取り上げます。

障害年金では、「上肢」「下肢」の章などで出てきます。
それぞれの該当ページにおいて用語の説明がなされていますが、わかりやすくおおまかに言いますと次のようになります。
軽い方から順に

関節に著しい機能障害を残すもの
⇒関節の他動可動域が健側の他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

用を廃したもの  (「用廃」ともいいます)
⇒関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

用を全く廃したもの(「全廃」ともいいます)
⇒不良肢位で強直しているもの、関節の他動可動域が、可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものあるいは筋力が著減又は消失しているもの

「用廃」と「全廃」の違いは、用廃が可動域2分の1以下の制限に対し、全廃はさらに筋力が半減、著減、消失があるという点です。

いかがでしたでしょうか。

認定基準は難しいイメージがありますが、その理由は独特な言い回しや用語が入っているために読みにくいと感じるかもしれませんね。

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