障害状態確認届(診断書)等の手続きが変わります

こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。
新しい時代「令和」がはじまって1か月、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は、東京オリンピックのチケット予約に悩んでいます。

さて今回は、国民年金法施行規則の改正により、障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更となりますので、その内容をお知らせしたいと思います。

平成31年3月28日に厚生労働省年金局より障害年金事務の改善に関する「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う事務取扱」が発出されました。
それに伴い、障害状態確認届の作成期間の変更、20歳前障害基礎年金の所得審査の方法等が変更となります。

1.障害状態確認届(診断書)、障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が1か月以内から3か月以内に
これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)の用紙は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。提出期限が令和元年8月以降となる人が対象です。
また、これまで、障害給付額改定請求書には、提出する日前1か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることとされていましたが、変更後は提出する日前3か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることとなりました。
これも、令和元年8月以降の請求分が対象です。

2.20歳前障害基礎年金の所得状況届の提出が不要に
日本年金機構は、市区町村から所得情報の提供を受けることが可能となるため、所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として提出不要となります。
ただし、日本年金機構が前年分の所得情報の提供が受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となります。

3.20歳前障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出期限の変更
これまで6月末頃に送付されていた障害状態確認届(診断書)の用紙は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
今後は誕生月の末までに提出することになりますので、ご注意ください。 提出期限が令和元年8月以降となる人が対象です。

今回の改正で、障害状態確認届(診断書)の作成期間が提出期限1か月以内から3か月以内に拡大されることはとても良いことだと思います。
今までは、用紙が送られてきてから病院に予約を入れると、診断書の作成に1か月以上かかってしまうことがあり、提出期限内に準備するのが厳しい・・・といったお話をよく聞きました。
ただし、次回診断書提出予定年月については前回認定時に案内されている月と異なることから、今年が指定年となっている場合には、念のため一度年金事務所や市役所の年金課に問い合わせるとよろしいかと思います。
私たち障害年金サポート調布(SSC)の相談会もご活用ください。

参考文献:日本年金機構「かけはし」第57号

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