20歳前傷病が複数ある場合の取扱いについて
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、「20歳前傷病が複数ある場合の取扱い」についてご説明させていただきます。
あくまでも「20歳前」の傷病の場合ですので、この点ご注意願います。
「20歳前障害に基づく障害基礎年金の受給権者に、20歳前障害の2級相当の別疾病が発生した場合について」とうことで、疑義照会の回答という形で厚生労働省より取扱いが示されていますので、まずはこちらを確認します。
これによると、20歳前の障害が複数ある場合には、20歳前に初診日のある一つの保険事故としてとらえるということが示されています。
一つの保険事故であるということは、障害が2つある場合でも併合の取扱いはせず、額改定になるということを意味しています。すなわち、請求方法等が異なり、額改定請求書を提出することになります。
理由については、難しいですが、国民年金法の条文上、20歳前の傷病については、傷病ごとに初診日の要件の適否を判断することとはされていないことを厚生労働省は挙げています。
ポイントは、手続には額改定請求書のみではなく、新たに2級相当となった別疾病の記載を含めた年金請求書の提出も必要となりますので、この点注意が必要です。
ご不明な点は是非専門家にご相談ください。
<参考>
【併合とは】障害基礎年金の受給者に対して、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が発生した際に、前後の障害をひとつにまとめて診査を行うこと。
【額改定とは】障害基礎年金の受給者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めた場合に、障害年金額を改定すること。
2019年5月15日