公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
こんにちは、障害年金サポート調布の深澤です。
師走に入り、クリスマスイルミネーションがきれいですね。皆様、いかがおすごしですか。
さて、今回は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について、税制改正がありましたので、お知らせしたいと思います。
老齢年金には、所得税法により、『雑所得』として所得税がかかります。
なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。
所得税の課税対象となる人は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告」を提出する必要があります。
所得税の課税対象となる人は、次の金額の老齢年金受給者です。
1.65歳未満の人は108万円以上
2.65歳以上の人は158万円以上
「扶養親族等申告書」を提出しない場合は、各種控除が受けられません。
なお、税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない場合(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない場合)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる受給者が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行われています。
年金と税金の話は複雑ですね。
私たち障害年金サポート調布では、年金の中でも特に障害年金についての相談に対応しています。
何か不安なこと、心配なことがありましたら、ぜひ無料相談会にいらしてください。
お待ちしております。
2019年12月4日