介護保険の要介護認定を最長4年にする方向で検討が始まりました
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
気がづいたらもう、12月でした。2019年もあとわずかになりました。
今年は、個人的には新しい環境に挑戦を始め、毎日無我夢中で過ごすうちにあっという間に過ぎ去った1年でした。どうなることかと思いましたが、元気に年末を迎えられたことを感謝の思いでいっぱいです。
皆様はどのような1年を過ごされましたか?
本日は、介護保険のニュースをご案内します。
介護保険の対象は高齢者というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、40歳以上65歳未満の場合でも特定の疾病の場合には介護保険の対象となることはこちらでご紹介いたしました。
介護保険の要介護認定には有効期間が定められ、次の範囲内で各市区町村の介護認定審査会が申請ごとに定めます。
- 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
- 要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
上記のように、現行では最長36ヶ月となっているところを、最長48ヶ月とすることを厚生労働省が社会保障審議会で示し大筋で了承されたとのことです。
(新規や区分変更、あるいは要介護度が変わる人の認定は、引き続き今の有効期間を維持)
申請が増え、認定までに時間を要するようになったため、負担を軽減する狙いです。
実際に確定するのは少し先になりそうですが、これにより、介護認定までの時間が短縮されることで被保険者にとってもメリットがありそうです。
引き続きニュースに注目して参りたいと思います。
2019年12月11日