支給停止について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害年金の「支給停止」についてご説明いたします。

障害年金の支給停止を考える上で、拠出制の障害年金と無拠出性の障害年金に分けて整理する必要があります。拠出制の障害年金は、障害基礎年金(原則として初診日が20歳以後であること)と障害厚生年金があり、無拠出制の障害年金には、初診日が20歳前にある障害基礎年金が該当します。支給停止は、無拠出制か拠出制かによって分類して考えるとわかりやすくなります。

1.拠出制の障害年金の支給停止
拠出制の障害年金は、次のいずれかに該当したときは支給停止となります。
①当該傷病による障害について、労働基準法の障害補償を受けるとき(6年間)
②障害の状態が、等級に定める状態に該当しなくなったとき(該当しない間)
実務的には、労災保険の給付を受けることになるケースが多いため、①に該当する人はほとんど存在しないのではないかと思われます。②については、障害の状態が軽快した場合などがこれにあたりますのでわかりやすいと思います。

2.無拠出制の障害年金の支給停止
無拠出制の障害年金は、次のいずれかに該当したときは支給停止となります。
①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法による年金給付等を受けることができるとき
②障害の状態が、等級に定める状態に該当しなくなったとき
③刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
④少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
⑤日本国内に住所を有しないとき
⑥所得が一定額を超えるとき
まず気づくのは、拠出制に比べて支給停止となる条件が多いということです。これは、保険料の負担がなく、福祉的な意味合いで支給される無拠出制の障害年金と保険料を負担している拠出制の障害年金とを区別するためにこのように規定されてます。
無拠出制の障害年金受給者は、これらの条件に該当した場合に支給が停止となりますので、注意が必要です。
なお、⑤の所得の条件については日本年金機構のホームぺージ等で確認することができます。

我々は、調布市の社会福祉協議会さんにご協力ただいて毎月無料相談会を開催しております。ご不明な点等ございましたら、遠慮なくご相談ください。

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