障害の程度が変わったときの届出

みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。調布では桜が咲き始めましたね。新型コロナウイルスの猛威が早くおさまってほしいと祈る日々です。

さて、今回は、障害年金を受給している人の障害の程度が代わった時の届出についてまとめてみようと思います。
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。

■障害の程度が重くなったとき
年金額の変更は、定期的に提出する診断書により行いますが、いわゆる更新時以外に障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
この請求書に、医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている人は、市区町村役場の窓口でも提出できます。届け出先は以下の2つの届出も同様です。

■障害の程度が軽くなったとき
障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。この場合は「障害給付受給権者 障害不該当届」の提出が必要です。

■ふたたび障害の程度が重くなったとき
障害の程度が軽くなり年金が停止されている人が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。この場合は「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
届書には、医師が作成した診断書を添付してください。
この届出は、いわゆる更新時に障害の程度が軽いとみなされ支給停止になり、そのことを不服として不服申立を行っている場合においても、並行して行うことができます。

年金の制度はとても複雑ですよね。ぜひ、私たち障害年金サポート調布の無料相談会をご活用ください。お待ちしております。

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