「子の加算」、「配偶者加給年金」について
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害年金に加算される「子の加算」と「配偶者加給年金」について説明したいと思います。
障害年金の受給が決定すると、一定の条件を満たした方には次のように障害年金の種類や等級によって「子の加算」又は「配偶者加給年金」あるいは、その両方が加算されることになります。
受給する年金 |
扶養手当 |
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障害基礎年金 |
子の加算 |
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障害厚生年金 |
配偶者加給年金 ※ただし、障害等級1級又は2級の場合に限ります。 |
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障害基礎年金 +障害厚生年金 |
子の加算+配偶者加給年金 |
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障害基礎年金に加算される「子の加算」と障害厚生年金(3級を除く)に加算される「配偶者加給年金」を受給するための条件を確認します。
1.障害基礎年金の子の加算
次の条件を満たす場合に障害基礎年金に子の加算がされます。
障害年金の権利を有する者によって生計を維持しているその者の子(18歳になって最初の3月31日まで間にある子又は年金の障害等級の1級又は2級に該当する20歳未満の子)がいることが必要です。
子の加算の金額は以下になります。
加算対象者 |
子の加算額(令和2年度) |
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1人目・2人目までの子 |
1人につき、224,900円 |
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3人目以降の子 |
1人につき、75,000円 |
※障害基礎年金には、「配偶者加給年金」は加算されません。
2.障害厚生年金の配偶者加給年金
次の条件を満たす場合に障害厚生年金に配偶者加給年金が加算されます。
年金の障害等級1級又は2級の障害年金の権利を有する者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいることが必要です。
加算対象者 |
配偶者加給年金額(令和2年度) |
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配偶者(男性・女性を問いません) |
224,900円 |
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※「生計を維持している」とは、生計を同じくし、加算対象者(配偶者または子)の年収が850万円(年間所得655万5千円)未満であることをいいます。
「子の加算」、「配偶者加給年金」ともに一定の条件に該当した場合は支給停止となることもあります。複雑なところですので、ご不明な点は是非専門家にご相談ください。
2020年7月31日